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    Naoto Ogata Law Office

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.099-204-0561

〒890-0066 鹿児島市真砂町51番1号

業務内容Work info

相続

相続、遺産分割(相談、協議の代理、調停・審判の手続代理、訴訟の代理)
遺言書作成

離婚

離婚(相談、協議の代理、調停・審判の手続代理、訴訟の代理)
親権、面会交流権(相談、協議の代理、調停・審判の手続代理、訴訟の代理)

その他民事一般

子どもをめぐる法律問題
高齢者・障害者をめぐる法律問題
DV問題
その他民事一般
※債務整理につきましては、お取扱いしておりません。



こんなときにもご利用ください

遺言書を作成したい。

「うちの家族はみんな仲がいい。」
「揉めるほど沢山の財産はない。」
そう考えて、遺言書を書かなくても大丈夫と安心されていませんか?

どのようなご家族であっても、相続問題が生じる可能性はあります。
大切な家族が、あなたがいなくなった後に疎遠になってしまうことのないよう、しっかりとした遺言書を作成しておきましょう。

遺言書は、あなたが家族にできる最後の贈り物です。

当事務所では、あなたの思いを残すお手伝いをいたします。

なお、お一人お一人の思いをきちんと把握して、しっかりとした遺言書を作成するために、当事務所では、遺言書の作成のため複数回の打ち合わせを行います。そのため、短期間での遺言書作成には対応しかねますので、予めご了承ください。


遺産分割協議をしたい。

遺産分割協議をしたいのだけれど、そもそも、相続人や相続財産の範囲が良くわからない。

当事務所では、あなたの代わりに相続人や相続財産の調査をいたします。

法定相続分に応じて分けることには、相続人全員納得しているのだけれども、具体的にどの財産をどのように分けるのかは決まっていない。

うちの家族は、とくに揉めるようなことなく、遺産分割協議をまとめることができる。
そう思っていたのに、いざ具体的なことを決めようとしたら、なかなか話がまとまらず堂々巡りに陥ってしまう。

もめるのも嫌だったので提示された遺産分割案に合意した。
でも、合意した内容が法的にはどういう意味なのか、本当のところは、良く分かっていなかった。

ご自身で納得されたうえで、協議をまとめか否かは、遺産分割成立後の相続人間の関係にも大きく影響してきます。

相続人のみで円満に遺産分割を行うために、予め、具体的な状況を踏まえた遺産分割方法について弁護士からのアドバイスを受けておくことは、その意味でも大変重要なことです。
ご自身で話をまとめたい、そのような場合にも、お気軽にご相談下さい。

相続人間で色々揉めるのも嫌だから、遺産分割協議に参加したくない。

当事務所の弁護士が、あなたのご要望を伺い、代わりに遺産分割協議に参加いたします。
       

離婚したい。

様々な事情から離婚することになった。慰謝料や財産分与、子どものこと(親権や面会交流)など考えなくてはいけないことが多すぎて、何から手を付ければいいのかよくわからない。

当事務所の弁護士が、あなたが検討すべき問題がどこにあるのか、具体的なお話をお伺いした上でアドバイスをいたします。

ご自分では気づいていない今後生じうる問題があるときもございます。
離婚をお考えの際には、法律相談だけでもご利用になることをお勧めいたします。


緒方直人法律事務所緒方直人法律事務所

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